民泊認定申請にあたり

3階建ての家は…

 

「ちょっと、もしかしたら、3階建ての家は特区民泊通らないかもしれないんよ」

師匠から突然宣告されました。

 

私の家は3階建てなのです。間口が狭く縦に長いタイプのやつです。階段の段差がやけに高いやつです。めっちゃ住みにくいやつです。

 

宣告を受けたのはひとつ前の記事「消防署への届け出」以前でしたので(時系列で書かずにすみません)、結論から申し上げますと、問題はなかったのです、が。

 

師匠曰く、3階建ての我が家は、消防設備上において、特区民泊、つまり365日営業可能な施設としては認定が受けられないかもしれない、ということでした。普通の(という表現でいいのかしら?)民泊=年間180日営業での許可しか出ないかも…とのこと。

 

年間180日って、採算とれるんかいな?民泊やる意味ありますの?

もう、商売上がったりでっせ!ってならへん?

 

何だか打算が頭の中をぐるぐる巡りましたが、まだ確かなことは分からないから、とりあえず一度消防署に相談に行ってみよう、と師匠が仰せられたので、私も一緒にのこのこ付いて行くことにしました。

 

そもそも皆様、消防署に出向かれたことはありますか?

 

私は一度もありませんでした。師匠、よく消防署消防署言うてるけど、窓口とかあるんかいなぁ?ぐらいにしか思っていませんでした。

ド!ッキドキの!消防署初体験です。

 

消防署の窓口は、2階にありました。扉を開けて入っていくと、普通のオフィスのように机が並んでいて、おじさんやお兄さん達が事務仕事をされていました。

師匠は幾度となくこちらを訪れているので、勝手知ったる様相で、入室した私たちを気にしてくださった消防署員のお兄さんに、本日お伺いした主旨を説明してくれました。

 

「それなら、ちょうど今年の4月に法律改正されましたよ。3階建てでも要件を満たしていれば、事前申請のあと特区民泊施設として申請できます。」(※大阪市の場合です)

 

!!

タイミングの良さときたら!!

このときは6月だったので、ちょうど1〜2ヶ月前に、法律が改正されたということです。

 

きてる!風は吹いてる!私の方へ!

 

もう少し詳しくお話を聞くと、どうやら、

本来3階建て施設に必要であるべき消防設備が不足していますが、小さい家ですし、宿泊ゲストも同日1組限りでの運営なので、特区民泊施設として申請してもいいですよね?

という内容で事前申請をするようです。

で、その事前申請が通れば、あらためて特区民泊施設として申請できますよ、とういことでした。(※その他の要件等、細かく法律で定められておりますが、なにぶん素人のため、説明不足と言葉足らずについてはご容赦ください)

 

ふー、よかった。師匠はお仕事ひとつ増えてしまいましたが。

 

建物が基準を満たしているかどうか、素人の私たちには分からないことです。

例えば、長屋のお宅。隣のお家と壁を共有している状態だと、それもまた民泊施設としては何だか色々違ってきたりするみたいです。

 

そのあたりも含めて、やはり一度専門家に相談してみないことには、民泊施設の申請までこぎつけるのは難しいようですね。

 

 

 

 

 

 

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