民泊認定申請にあたり

相談、そして相談

 

さて、認可の許可を受けて民泊施設を運営するためには、どういう手続きを踏み、どこに申請を出せばよいのか?はじめはそれすらもわからない状態です。もちろんです。

そのあたりも師匠(師匠って誰?という方はひとつ前の記事をご覧ください)に教えてもらいましたので、以下に記していきたいと思います。

 

私の所有する物件は大阪市にあるので、最終的には大阪市の保健所に許可申請を出します。(大阪市以外でも、担当窓口は保健所です)

大阪市は国により「国家戦略特別区域」、いわゆる「特区」に指定されています。

通常、民泊施設運営には「旅館業法」が適用されますが、大阪市のような「特区」区域で民泊申請をする場合には、旅館業法の特例扱いとなり(特区民泊とういやつです)、運営条件などが異なってきます。

 

このあたりの話になると、少しややこしいですね。

ネットで検索してみても、「◯◯法第△条の〜にあるように」などと、小難しい語句ばかりが羅列され、なかなか理解に窮しますし、間違った解釈をしてしまってもいけません。

頭の中が「???」でいっぱいになるようでは考えるだけ時間の無駄です、「誰か小学1年生に足し算教える要領でわかりやすくかいつまんでつまり何が必要なのか端的に教えてください」状態ですよね。

 

そういうときは、相談窓口に出向いてください。

それが保健所です。無料です。

冒頭にも述べましたように、保健所は最終申請窓口ですが、最初の入り口でもあります。もちろん、行く前にアポイント取ってくださいね。いきなり、「たのもうーーー!!」などと参上してはいけませんよ。まずはお電話、ですよ。

 

それでは、実際に保健所に相談に伺った際のやりとりなどは、また次回書かせてただきたいと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です