民泊認定申請にあたり

ゴミ問題

 

今日は環境局への届け出について書きたいと思います。

 

先述しましたが、最終的に保健所に申請する際には、環境局で発行された許可証の掲示が必要です。

環境局に、ゴミ処理問題をどないしていくんや、ってことをちゃんと届け出ないといけないわけです。

 

民泊施設で発生したゴミは、いわゆる家庭ゴミとは違い、事業系ゴミとして処理する必要があります。

 

特に私のように、もともと暮らしていた家で民泊を始めようとする場合、今までのノリで週の決まった曜日に生ゴミやらプラ容器やらを出したいところですが、、、

ダメなんですねぇ、それをしちゃ。民泊はもちろん利益を生むれっきとした事業なので、

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と、廃棄物処理法に定められているとおり、自らゴミ処理施設に持ち込むか、それができない場合には業者に回収及び処理を依頼しないといけないのです。

 

私の場合はもちろん自分で持ち込んだり出来ませんので、業者と契約を交わすことになりました。

 

そうして、ゲストが出したゴミを正しく分別すること(家庭ゴミの分別方法と若干異なります)、廃棄物回収・処理業者と契約していること、を、届け出の申請書に記載し、環境局に届け出ます。

 

ですので、保健所に相談に行った帰りに、もちろん別の日でもいいですが、環境局にも相談に行かれるのがいいかなぁと思います。

民泊始めようと思うのですが、、、と、窓口で相談すると、「事業系ゴミ適正処理ハンドブック」もいただけますし、業者を紹介してくれる窓口も教えていただけます。

 

環境局への届け出に関しては、ざっとこんな感じです。

 

 

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